マネジメントブログ

新株予約権を発行します

昨日公表のとおり、キャンバスはこのたび、役職員向けに新株予約権を発行します。
基本的には一定の間隔で役職員に付与する長期的なインセンティヴプランの一環なのですが、今回発行した2つの新株予約権(従業員向けの第12回、取締役(取締役監査等委員を含む)向けの第13回)のうち第13回新株予約権のほうは、やや特徴のある内容になっています。

その特徴とは、
「比較的短期間での株価上昇への動機づけ」
「株価下落に対して一定の責任」
のふたつです。
それぞれご説明していきます。

比較的短期間での株価上昇への動機づけ

今回の取締役向け新株予約権(有償ストック・オプション)は、形式上は行使可能期間が10年(2028年3月1日まで)となっています。
しかし、別紙の発行要項をご覧のとおり、この10年間のうち、権利者の自由意思で行使してよいのは前半の5年間(2023年3月1日まで)だけです。
2023年3月2日からの5年間は、あとでご説明するように、株価が下落したときに会社が「行使指示」をしたときにそれに従って行使する義務を負っているだけの期間です。
その頃になって株価が何倍になっていようと、権利者は新株予約権を行使できません。

ストック・オプションの行使可能期間は、一般的に5~10年で設定されます。
キャンバスはこれまで、比較的短期間で株価の上昇という結果を出すよう動機づけるために、短めの行使可能期間を設定するようにしてきました。
今回の行使可能期間の設定も、この考えに基づくものです。
創薬は成果が出るまで時間のかかる事業ですが、だからこそ、少しでも早く結果が株価に表れるよう努力せよという設計です。

株価下落に対して一定の責任

一般にストック・オプションは、株価が下がっていくと「紙切れ」になると言われます。
今回の取締役向け新株予約権では、それだけでなく、行使の義務を盛り込んでいます。

具体的には、割当日である2018年3月2日以降、いちどでも株価が393円(当初の行使価額655円の60%)を下回ったら、会社の「行使指示」に従って行使価額393円で全ての新株予約権を行使する義務が発生します。

(突発的に株価が下落したあとで急回復した場合など、行使させることが会社にとって合理的でない場合もあり得るので、形式上は会社は必ずしも行使指示を出さなくても良いようにしてあります。
とはいえ、株価がそれほどまで下落しているときであればたいてい行使指示を出すほうが合理的と考えられます。)

最悪のケースを考えると、今後株価が下落して行ったときには、取締役7名(新株予約権合計100,000株)に「行使指示」を出すことによって、会社は約39百万円を取締役から調達できることになります。
つまり、見方を変えると、株価下落時に役員報酬の一部返上と同じ効果が得られるわけです。
これを書いている私自身もその義務を負うひとりなのであまり考えたくないのですが、そうなったときには責任を負うべしという設計に納得しています。

株主の皆様と同じ利益を共有

以上ご説明してきたように、今回の新株予約権を購入取得することによって私たちキャンバス取締役には
「比較的短期間で株価上昇を実現したい」
「中長期的(最大で10年間)に、大きな下落を生じないよう株価を維持したい」
というふたつの強い動機付けがなされます。
これらの動機付けはいずれも、キャンバスの企業価値・株主価値の維持と向上、すなわちキャンバスの株主の皆様の利益と一致しています。

現在進めているフェーズ1b試験、提携等による安定的な事業収益の確保など、キャンバスにとってこれからしばらくは正念場続きです。
今回の新株予約権を通じて、株主の皆様と同じ利益を役職員が共有し、これまで以上に全社一丸、企業価値向上へ向かってこの正念場を進んでいきたいと考えています。